主として夜間において入浴、排泄および食事などの介護、生活などに関する相談および助言その他の必要な日常生活上の支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービス(生活介護)を行う。
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排泄および食事などの支援、調理、洗濯および掃除などの家事並びに生活に関する相談および助言、就労を含めた日常生活上の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供、その他の身体的機能または生活能力の向上の為に必要な援助を行う。
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、短期間に入所を必要とする障害者等につき当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排泄および食事その他の必要な保護を行います。
居宅において介護を行う者の疾病により介護者が不在となる場合に、障害者(児)を障害者支援施設等に、日帰りで入所させ、入浴、排泄又は食事の介護等のサービスを提供します。利用にあたっては、地域生活支援事業の支給決定を受ける必要があります。
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